書籍を利用者が自らpdfファイルなどに電子化すること。書籍は著作物(著作権法2条1項1号)であり、著作権者の著作権がある。書籍を電子化することは、著作権法上の「複製」(著作権法2条1項15号)に該当するので、原則として複製権(著作権法21条)の侵害になるが、利用者が自ら行う分には、私的使用のための複製(著作権法30条1項)ということで、例外的に違法とはならない。しかし、利用者が書籍を電子化するのを代行する業者(自炊代行業)が登場している。私的使用のための複製に該当するには、使用する者が複製しなければならないため、自炊代行業は違法であるとの見方が有力である。