2011年6月17日に国会で可決成立し、同年7月から施行された「情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律」のこと。従来、日本の刑法上、コンピューター・ウイルスを作成したり配布したりする行為を直接処罰する条文は存在しなかった。そこで、改正法において、不正指令電磁的記録に関する罪を追加し、コンピューター・ウイルスの作成、提供、供用(実行の用に供すること)、取得及び保管について、一定の要件を定めて処罰することとした。例えば、ウイルス作成罪の要件としては、正当な理由がないのに、他人の電子計算機の実行の用に供する目的で、不正指令電磁的記録(一般的にコンピューター・ウイルスのこと)を作成することとされる。同罪については、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められた。