1980年9月23日に経済協力開発機構(OECD)で採択され、2013年7月11日に改正された「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告」のこと。ガイドラインは、以下のとおり8原則を定めている。(1)収集制限の原則、(2)データ内容の原則、(3)目的明確化の原則、(4)利用制限の原則、(5)安全保護の原則、(6)公開の原則、(7)個人参加の原則、(8)責任の原則。これらの原則は、日本の個人情報保護法の基礎をなしている。13年の改正では、上記原則を維持しつつ、加盟国がプライバシー執行機関を設置することを義務付けたり、プライバシーフレームワーク間の相互運用を促進すべきとするなど、新たな項目を追加している。これらは、加盟国のプライバシー保護法制や、データ流通の環境整備に関わる制度への示唆を与えている。