2013年5月24日に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(共通番号法、マイナンバー法)に基づき、国民一人ひとりに番号を割りふり、複数の機関に管理されている情報を個人番号でひも付けし、相互に活用する仕組みである。公平かつ効率的な税・社会保障制度の実現のための社会インフラである。社会保障・税・災害対策の分野で共通番号が利用される。利便性がある半面、番号に紐づく個人情報がいもづる式に漏えいする可能性が、プライバシーや個人情報保護の観点から指摘される。そこで制度上の保護措置として、目的外利用の禁止、なりすまし防止のため個人番号のみでの本人確認の禁止などが法律で規定されている。また、システム上の安全措置として、個人情報を一元管理ではなく、各行政機関による分散管理として、個人番号を用いない符号による情報連携の実施措置がとられる。さらに14年1月に番号の適正な取り扱いを確保するための第三者機関として特定個人情報保護委員会が設置された。制度は15年秋から個人番号の通知が始まり、翌16年1月から個人番号の利用が開始される。