正式名称は「特定秘密の保護に関する法律」。2013年12月6日に可決成立、同13日公布された。日本の安全保障に関する事項のうち、特に秘匿することが必要であるものに関して、大臣等の行政機関の長が「特定秘密の指定」を行い、これについての取り扱いが制限される制度である。特定秘密の指定要件は、「当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」とされており、別表には「自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究」など、23項目が掲げられている。指定の有効期間は5年だが、5年を超えない期間延長することができる。行政機関の長が特定秘密を提供できる場合は限定されており、また、特定秘密の取り扱いの業務はこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならない。特定秘密を漏えいした公務員らに10年以下の、漏えいをそそのかした者等にも5年以下の懲役刑が科される。