個人とのデータ活用に関する契約等に基づき、PDS(Personal Data Store)等のシステムを活用して個人のデータを管理するとともに、個人の指示または予め指定した条件に基づき個人に代わり妥当性を判断の上、データを第三者(他の事業者)に提供する事業のこと。内閣官房・IT総合戦略本部に設置された、AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキンググループの2017年3月の中間とりまとめにおいて、上記のように定義がされており、この定義に倣って議論がなされることが多い。なお、PDSとは、同中間とりまとめによれば、他者保有データの集約を含め、個人が自らの意思で自らのデータを蓄積・管理するための仕組み(システム)であって、第三者への提供にかかわる制御機能(移管を含む)を有するもの、と定義されている。