景表法(不当景品類及び不当表示防止法)の中で規制されている表示に関する問題。ここでいう「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するもの」である。表示規制には、商品・サービスの内容(品質・規格など)に関する「優良誤認」と、取引条件(価格など)に関する「有利誤認」の2つがある。景表法の所管官庁は、2009年9月1日に公正取引委員会から消費者庁に全面移管され、公正取引委員会による以前の「排除命令」は、消費者庁による「措置命令」へと名称が変更された。