都市ガスの供給は、供給区域内の需要家に対して導管によりガスを供給する一般ガス事業者と、簡易なガス発生装置で発生させたガスを小規模かつ地域限定的な需要家に導管で供給する簡易ガス事業者が担っている。2007年4月までに、年間ガス契約量10万立方メートルの需要家までが小売自由化の対象とされ、総販売量の約6割が自由化対象となった。自由化対象の需要家には、新規参入者である大口ガス事業者も供給を行うことができる。また、04年4月には、ガス供給用の導管を保有し運営する一般ガス事業者、簡易ガス事業者以外の者をガス導管事業者として位置付けるという制度改革が実施された。電力システム改革に引き続き、13年11月より、総合資源エネルギー調査会において、小売全面自由化など、制度の見直しが開始された。