一般電気事業者が火力発電用の燃料の価格変動をすみやかに電気料金に反映させることなどを目的に1996年に導入された制度のことをいう。2009年5月から新制度に移行した。まず、料金改定時にベースとなる基準燃料価格を一般電気事業者ごとに定める。次に、原油、液化天然ガス(LNG)、石炭(海外炭)の通関統計価格と事業者ごとの燃料の比率を基に3カ月の平均燃料価格を算出する。その結果、平均燃料価格の変動分を燃料費調整額として、2カ月後の料金に反映させる。ただし、需要家への影響を考慮して、平均燃料価格の変動が基準価格の1.5倍を超えたときには、それ以上は料金に上乗せしない。下限値は定められていない。