各家庭の毎月の電気の使用量に応じて料金に格差を設けた制度。家庭での省エネルギーを推進することなどを目的として1974年6月に導入された。当時の標準的な家庭の生活必需的な電気使用量である120キロワット時(kWh)/月を、国が保障すべき最低生活水準(ナショナル・ミニマム)として位置づけ、それ以下の使用量に対する徴収料金率が相対的に低い水準に抑制されている。現在の一般的な例では、120キロワット時までに低廉な第一段階料金が、300キロワット時までの使用量に第二段階料金が、300キロワット時を超えた使用量にはやや高い第三段階料金が適用されている。