消費者利益の保護を目的として、1996年4月の石油製品の輸入自由化を契機に、従来の「揮発油販売業法」を改正して制定された法律。品確法は略称で、正式には「揮発油等の品質の確保等に関する法律」。同法では、石油製品の品質を、「環境」、「安全」、「性能」の3つの規格に分けている。環境、安全に関する品質基準である「環境規格」、「安全規格」については、強制規格とし、規格に適合しない製品の販売禁止、生産業者と輸入業者の品質確認義務、揮発油販売事業者の登録義務・品質分析義務を課している。他方、「性能規格」については、強制規格でなく、その内容への対応は石油各社に任されている。石油各社は、この性能規格にもとづき、一定の品質を満たす標準的な石油製品を意味するSQマーク(standard quality mark)を表示して販売することができる。