再生可能エネルギー源である太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを使用して発電した電気を一定の期間、一定の価格で電気事業者が買い取ることを義務付ける制度。正式名は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」といい、2012年7月1日から実施された。再生可能エネルギーの種類、設置形態、規模に応じて、毎年、経済産業大臣が、買取価格および買取期間を決定する。電気事業者が買い取りに要した費用は、使用電力に比例した賦課金(サーチャージ)によって電気料金から回収する。13年度の1キロワット時(kWh)あたりの買取価格は、太陽光で37.8円(10キロワット以上)または38円(10キロワット未満)、風力で23.1円(20キロワット以上)または57.75円(20キロワット未満)となっている。買い取りの対象範囲は、10キロワット未満の住宅用太陽光については自家消費後の余剰買取とし、その他は全量買取である。買取期間は、再生可能エネルギーの種類、設置規模ごとに10~20年間となっている。なお、旧制度の太陽光発電の余剰電力買取制度が本制度に一本化された。旧制度にて売電してきた場合は、新制度にて従来と同条件で買い取りが継続される。