日本への石油の大幅な供給不足が生ずる場合において、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を図るため、石油の適正な供給を確保し、及び石油の使用を節減するための措置を講ずることにより、石油の需給を適正化することを目的としている法律。第一次石油危機後に制定された。過去には1974年2月に発動され、石油の使用制限などが行われた。東日本大震災では、製油所・油槽所の出荷設備やタンクローリーなどの被災により供給体制の再構築に時間を要し、また、被災地のガソリンスタンドも停電や在庫切れなどで運営ができなくなったため、同地域への供給に支障が生じた。しかし、同法は発動されず、西日本の石油生産量引き上げ、西日本や関東の在庫取り崩し、日本海側ルートでの輸送、西日本からタンクローリーの振り分けなどの対応により、供給不足は徐々に解消された。この経緯から、経済産業省は2012年に、同法の発動要件として「我が国における災害の発生により国内の石油の大幅な供給不足が生ずる場合」を追加する(第1条)などの改正を行っている。