2000年の大規模小売店舗法(大店法)廃止にともなって施行された、まちづくりに関する三つの法律のこと。ゾーニング(土地の利用規制)を促進するための改正都市計画法、生活環境への影響など社会的規制の側面から大規模小売店出店の新たな調整の仕組みを定めた大規模小売店舗立地法(大店立地法)、空洞化する中心市街地の再活性化を支援する中心市街地活性化法のことをさす。地域の多様性と主体性を生かすことを目的に、地方自治体へ権限が委譲されていることが特徴。まちづくり3法の枠組みでは、大規模小売店の新規出店の可否を、改正都市計画法の特別用途地区設定等のゾーニング的手法によって判断する。出店が可能となれば、次に大規模小売店舗立地法(大店立地法)により生活環境面 の保全の観点からチェックされる。地域商業との調和について都市計画という手法で対応するのは国際的な流れに沿ったものであり、大店法では対応できなかった大規模小売店の立地と生活環境への影響について、チェックできる仕組みとなっている。また空洞化が進む中心市街地に対しては、中心市街地活性化法により、関係省庁が連携して集中的な施策が講じられることになっている。しかし実効性に課題が多く、人口減少時代の到来に向けて3法の整合性が問われる中で、06年に都市計画法と中心市街地活性化法が改正された。この改正により、07年秋以降は、床面積1万m2超の大型店の出店は、商業地域、近隣商業地域、準工業地域に限定される。つまり工業地域、第二種住居地域、準住居地域の三つの用途地域(郊外地域)での出店はできなくなるわけで、郊外への大型商業施設等の出店を規制するものである。また従来は商工会議所などがあたっていた「まちづくり機関」(TMO town management organization)に代わり、「中心市街地活性化協議会」が法制化された。ここには行政や事業者、地権者なども加わることで、活性化計画の策定と推進がめざされることになっているが、流通構造が大きく変化する中にあっては、その効果については疑問視する向きも多い。