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景観に関する総合的な法律で、2005年6月に全面施行された。地域の特性にあった景観保全ができるよう、自治体に大きな裁量権を与えた。同法に基づき独自の規制をできるのが景観行政団体。都道府県と政令指定都市、中核都市のほか、一般市町村は都道府県の同意を得てなれる。同団体は建築物のデザイン・色彩などを規制する景観計画をつくり、より積極的に良好な景観形成を図る景観地区を指定できる。06年10月1日現在、景観行政団体は242で、うち一般市町村は143。
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