ある商品に他の商品やサービスを付けて販売すること。たとえばパソコンにOSやアプリケーションソフトをプレインストールして販売すること。売れ筋の商品に売れ行きが鈍い同種の商品を組み合わせて販売する場合もある。バンドル販売は販売促進手段の一つであり、それ自体では違法行為ではないが、やり方しだいでは規制対象となる。たとえば不人気の商品を売りさばく目的で、人気商品に「不当に」組み合わせて、顧客や取引先に強制的に販売する場合には、消費者の選択の自由を損ね、自由競争を阻害し、自己の優位な地位を利用して拘束することになり、抱き合わせ販売として独占禁止法違反となる。またフランチャイズ契約の場合、契約内容の一部や本部の行為が、フランチャイズシステムによる営業活動を円滑・適切に実施するための経営指導や諸条件の適用の限度を超えて、加盟者を不当に拘束するものである場合にも、抱き合わせ販売等(一般指定の第10項)に該当することがある。