メーカーが自社製品の販売促進のために、小売店に無償で送り込む販売員。1960年代に、メーカーが生産ラインの休止で生じた余剰人員を、家電量販店に派遣したことが始まりとされる。現在では、メーカーの正社員である場合と、人材派遣会社を介した派遣販売員との2種類があるが、いずれも人件費はメーカー側が負担する。派遣会社を介して派遣販売員を送り込む場合には、契約を結ぶのはメーカーと派遣会社である。したがって、直接契約関係のない小売店が、ヘルパーに対して業務指示をすることは「二重派遣」とみなされ、職業安定法で禁じられている。全国家庭電気製品公正取引協議会は社員とヘルパーを識別する胸章の着用や、派遣期間などの確認書をメーカーと量販店が事前に交わすよう指導しているが、実際には守られないことが多く、また他社製品の販売や棚卸し作業、その他、量販店の販売員と同じ業務をさせられることが少なくない。