容器包装に関わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律。消費者、自治体、事業者がそれぞれ責任分担し、容器包装廃棄物を減量化することを目的としている。対象となる容器包装は、ガラス製容器およびペットボトルのほか、プラスチックと紙製の容器包装で、対象となる事業者は、販売する商品について容器包装を使用する事業者、容器包装を製造する事業者、販売する商品について容器包装を使用する事業者である。2006年に、見直し・改正され、容器包装を利用する事業者が排出を抑制することと、高レベルの分別収集を行った市町村に対して事業者が金銭を支払うことになった。東京都杉並区をはじめとする自治体では、地域の小売業と連携して有料化することで、レジ袋削減に取り組む動きが活発化している。