私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法の禁止の三つを柱とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年公布・施行)。自由市場経済における競争の促進、フェアな取引、消費者利益の確保を基本理念とし、公正かつ自由な競争を促進させ、経済活動の活性化と消費者利益の確保を図るものである。公正取引委員会(公取委)は独禁法の目的達成のための行政権、準立法権、準司法権をもち、違反に対しては行政処分を科すことができる。独禁法違反の未然防止のためのガイドラインのうち、流通関連のものとしては、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」「不当廉売に関する独占禁止法上の考え方」「不当な返品に関する独占禁止法上の考え方」などがある。