1998年6月3日制定、2000年6月1日に施行された大型店出店にかかわる法律。中小小売業の事業機会確保のために大型店を出店規制した大規模小売店舗法(大店法)に対して、大店立地法はまちづくりや環境という視点が基本にあり、法の運用主体は国ではなくて都道府県・政令指定都市。新増設の店舗面積が1000平方メートル以上の大規模小売店舗が対象で、出店に際し、説明会の開催と地元市町村・住民の意見提出が義務づけられるが、大店法下のような商業活動調整協議会(商調協)はない。設置者(出店側)が配慮すべき事項は、(1)交通問題(駐車場・駐輪場、出入り口の確保等)、(2)リサイクルの推進、廃棄物の減量化、(3)歩行者の利便性の確保、(4)防災、(5)騒音、(6)廃棄物の適正管理・処理、(7)街並みづくり、である。都道府県・政令指定都市は設置者に改善点がある場合は、届け出から8カ月以内に届け出書の変更を求め、自主的対応(改善)を促す。対応が不十分な場合は勧告できる。交通問題、騒音や環境問題に関して事前に詳細なシミュレーションが必要である。