利息制限法による上限金利(元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)と、出資法による上限金利(元本の額にかかわらず利息は年29.2%)の間の金利。法的には違法だが、みなし弁済の例外規定を根拠にして消費者金融やクレジットカード会社の多くが、この金利帯で貸し付けをしていた。顧客が多重債務に陥る大きな要因となっていたため、2006年、出資法の上限金利を利息制限法の規定内に引き下げる改正貸金業規制法が成立した。それによってグレーゾーン金利の撤廃が図られるとともに、過払い金に金利を付けて返還する流れが加速されている。また長年、この収入に頼ってきた消費者金融やクレジット会社の業績は急速に悪化した。