正式名称は持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律。環境と調和のとれた持続的な農業生産を確保するため、堆肥(たいひ)の投入などによる土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に促進するもの。(1)持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画(5カ年)を策定し、(2)堆肥等施用技術、化学肥料低減技術、化学農薬低減技術の三つの技術のすべてを用いることに加え、三つの技術のうち最低一つを新たに導入すること、(3)持続性の高い農業生産方式を導入しようとする作物ごとに、その生産方式による作付面積が、当該作物の作付面積のおおむね5割以上を占めること、の条件を満たした農家は、サステナブルな農業者であるエコファーマーとして認定され、農業改良資金の償還期限の延長や取得した農業機械の特別償却などの支援策を受けることができる。