訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売等の取引を公正にし、消費者が不当な損害を被ることがないように販売者側に一定の規制を課した特定商取引に関する法律(1976年制定の訪問販売等に関する法律が2000年に改称された)の一部を改正(08年6月)したもので、09年12月に施行。同時に施行された改正割賦販売法とともに、法規制の抜け穴を解消し、訪問販売やクレジット、通信販売の規制強化の実効性をあげるため違反事業者に対する罰則が強化された。クーリングオフになじまない商品や役務(サービス)を除いたすべての商品や役務を改正特定商取引法、改正割賦販売法の規制対象に組み入れるとともに、割賦の定義を見直し、現行の「2カ月以上、かつ3回以上の分割払い」のクレジット契約に、「2カ月を超える1回払いや2回払い」も対象に加えた。一度断った消費者への再勧誘は禁止だが、その範囲や期間は個別事案ごとに判断されることや、「訪問販売お断りシール」について監督官庁である消費者庁の見解が二転三転するなど、運用上の課題も残る。