身体の生理学的機能等に影響を与える特定の保健機能成分を含んでおり、その成分が関与して健康増進に役立つことを商品に表示することを厚生労働省が認めた食品。「保健の用途」を表示するには、健康増進法第26条に定めるように、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、厚生労働大臣の許可を受けることが必要とされる。許可を受けたものには、許可証票がつけられる。健康志向の高まり、メタボリックシンドローム対応などの背景から成長してきたが、2009年10月に花王の食用油「エコナ」に発がん性成分が含まれる疑いから花王が表示許可を自主返上したのをきっかけに、トクホ見直しの機運が生じている。