工業所有権の保護に関する国際的取り決め。正式には工業所有権の保護に関するパリ条約で、1883年に成立。日本は1899年に加入。基本的な原則として、(1)他の同盟国の国民に対して、内国民に課される条件および手続きに従う限り内国民と差別することなく平等の待遇を与える内国民待遇の原則、(2)同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとする特許独立の原則、(3)同盟国にされた最初の出願に基づいて優先権を主張して他の同盟国に出願をした場合に、一定の条件の下に最初の出願時になされたのと同様の利益を与える優先権制度がある。