特許制度の補完のため、簡易な小発明(物品の形状、構造、組み合わせにかかる考案)の保護奨励を目的に1905年に制定された法律。このような考案はライフサイクルが短く、出願後早期に実施されるものが多い。そこで、出願をすれば早期に登録される制度が94年1月から施行された。実用新案権が与えられ、一定期間(出願日から10年)その考案を独占できる。無審査で早期登録される半面、権利行使には実用新案技術評価書の提示をともなう警告が必要であり、登録が無効にされた場合などには、賠償責任を負うといった制限も課せられている。