他人の商標などを無断で使用する不正行為を規制し、流通秩序の維持を図ることを目的として、1934年に制定された法律。意匠権・商標権の発生を必要とせずに不正競争行為を規制するもの。よく知られた他人の氏名、商号、商標、標章、商品の容器・包装などの商品表示または営業表示と同一・類似のものの使用、営業秘密の侵害、ドメインネームの不正取得、虚偽の原産地・品質等の表示、信用棄損行為などに対して、差し止め請求、損害賠償請求、信用回復措置請求などの民事的な救済措置が行える。また、原則的に以上の行為を行った者は、刑事罰の対象にもなる。