実際の著作物の創作者ではなく、著作物を公衆に伝達する役目を担う実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に認められた財産的な権利であり、他人に譲り渡すことができる。実演家に対しては許諾権(録音権・録画権・放送権・有線放送権・送信可能化権・譲渡権・貸与権)および報酬請求権(CD等の放送等について使用料を請求できる権利など)が認められており、レコード製作者には、許諾権と報酬請求権が、放送事業者等には許諾権がそれぞれ認められている。著作隣接権は実演等を行った時点で発生し(無方式主義)、保護期間は実演等が行われたときから50年間。