正規の輸入代理店ではない第三者が、外国で製造・販売された真正商品を外国で購入し、正規の輸入代理店以外のルートで輸入することを、並行輸入という。真正商品の並行輸入に対しては、日本の商標権者は商標権侵害の責任を追及することができないとされている。2003年2月27日最高裁判決(フレッドペリー事件)では、真正商品の並行輸入に関して次のような要件を示している。(1)真正商品性の要件(輸入品の商標が商標権者またはライセンシーにより適法に付されたものであること)。(2)内外権利者の実質的同一性の要件(外国の商標権者と日本の商標権者が同一法人または親子会社などの関係がある法人であること)。(3)内外品質の実質的同一性の要件(日本の商品の品質と輸入品の品質が実質的に同一であること)。これら三つの要件を充足する必要があると判断されている。