電子書籍とは、紙を利用した印刷物ではなく、データをデジタル化することによりスマートフォンと呼ばれる高機能の携帯端末や、電子書籍を閲覧するための専用端末などで読むことができる書籍。電子書籍はネットワークを通じた利用などの利便性から普及が望まれる。他方、利用者自身が印刷物の書籍を裁断、スキャンして電子データにする「自炊」と呼ばれる行為が広まっている。個人的または家庭内の私的使用を目的とした書籍の複製は著作権法上合法とされるが、このような書籍の電子化作業を代行する業者の違法性が議論となっている。また、国立国会図書館では2009年以降、蔵書の電子化を進めており、同図書館の承認を受けた各地の公立の図書館では、利用者が蔵書の電子データを専用端末で閲覧することができるようになっている。