出版権者が著作権者と設定契約を結ぶことにより、ある著作物を書籍、画集、写真集その他の文書または図画として独占的に出版することができる権利。出版権が設定されると、著作権者は、出版権者の許諾なく、自ら出版権の内容となる利用行為を行うことや、第三者に対して出版権の内容となる利用を許諾することはできない。また、出版権者は、いわゆる海賊版に対して、差し止めの請求や損害賠償の請求を行うことができる。これまでの著作権法では、出版権の対象を紙の出版物に限定しており、電子出版物(電子書籍)は出版権の対象外とされていた。しかし2014年の著作権法改正により、電子出版物も出版権の対象とされた(電子出版権)。