知的財産の創造、保護および活用を目的とした法律。2002年12年4日公布、03年3月1日施行。知的財産および知的財産権の定義、基本的施策、知的財産を推進する知的財産推進計画等が定められている。知的財産の創造と保護は国家の競争力上極めて重要である一方で、時流に沿った見直しも常に要求される。見直しの代表的なものとして、レコード輸入や中古ゲームソフトの扱いがある。これらの諸問題は、知的財産権の保護強化だけの論理で議論や解決することが難しい。このような時代に沿った知的財産の諸問題を適切に扱うために、知的財産基本法の中に知的財産推進計画の策定も定められ、具体的な推進が行われている。この計画において施策として実施されたものが、知的財産高等裁判所の設置や支援システムの構築などである。知的財産基本法では、権利の制定のみではなく、このような具体策や体制面も含めた推進面における内容も定めている。