スイスの高級ブランド時計「フランク・ミュラー(FRANCK MULLER)」のパロディー商品「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、この商標登録を無効とした特許庁の審決を取り消すよう求めた訴訟。特許庁が外観において相違があるものの、称呼及び観念において類似するなどを理由に類似性を認めたのに対し、知財高裁は称呼については相紛らわしいとしつつも、外観が異なる上、外国の高級ブランドと区別できるなどとし、商標の類似性を否定する判断を示し、「フランク三浦」側の勝訴とする判決を言い渡した。最高裁でも「フランク・ミュラー」側の上告が退けられた。