デジタル製品の急拡大、現代社会における物品の理解の変化に伴い、物品で用いられる画像について、「物品にあらかじめ記録された画像」(機器の組み込み画像)のみを意匠登録の対象としていた基準が緩和された。これにより、物品で用いられる画像について、時期を問わず物品に「記録」されたことをもって物品と一体化した意匠を構成する画像と認め、意匠登録の対象となった。また、具体的な機能を実現するためソフトウェアのインストールによって電子計算機に記録された画像を、付加機能を有する電子計算機(意匠に係る物品「○○機能付き電子計算機」)の意匠を構成する画像と認め、意匠登録の対象となった。2016年4月1日以降の意匠登録出願に適用される。