2014年6月13日に公布された法律第69号による著作権法の一部改正。インターネットやデジタル化技術の進展により、電子書籍が増加する一方、出版物が違法に複製され、インターネット上にアップロードされた海賊版被害が増加している。情報化社会への対応のため、紙媒体による出版のみを対象としている現行の出版権制度を見直し、電子書籍に対応した出版権の整備が行われた。また、視聴覚的実演に関する国際的な保護を強化するため、視聴覚的実演に関する北京条約を締結する目的で、同条約締結国の国民が行う実演を著作権法の保護を受ける実演として追加する法整備が行われた。施行日は15年1月1日。