1968年7月に署名され、70年3月に発効した条約。核兵器国と定義されているアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国以外の国が核兵器を開発し保有するのを防ぐことを主要な目的としている。5核兵器国にのみ核保有を認めているので差別的であると非難され、核兵器国は第6条において核軍縮を交渉するよう義務づけられており、第4条で締約国に原子力平和利用の権利が認められている。また5年ごとに条約の運用を検討する会議を開催している。2015年2月現在、加盟国は189、未加盟国はインド、イスラエル、パキスタン、南スーダンであり、北朝鮮は2003年に条約から脱退した。