対人地雷の全面禁止を定める条約で、1997年12月に署名され、99年3月1日に発効した。正式名称は「対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約(Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction)」。2015年3月1日現在、162カ国が批准しているが、アメリカ、ロシア、中国などは署名していない。条約は保有する対人地雷の4年以内の廃棄を義務づけており、日本は保有する約100万の地雷の廃棄を2003年2月に完了した。