原爆症認定集団訴訟の原告団を救済する法律で、2009年12月1日に成立した。原爆症の訴訟をめぐっては国が認定訴訟に19連敗している状況で、高齢化する原告の救済が検討され、09年8月6日に、麻生太郎首相(当時)と原爆症認定訴訟の原告団が、原告全員を救済するという被爆者救済策の基本方針に合意していた。この法律は10年4月1日より施行され、約30人の敗訴原告が政府も補助する基金により救済された。しかし原告団に参加していない人は救済されず、13年12月16日に新しい原爆症認定制度が決定したものの、認定の範囲の拡大は小幅にとどまっている。