外交関係同様二国間の合意により開設されるが、領事関係は自国民やその商工業上の利益保護を目的とするため、国家を代表する任務はなく、外交関係の有無や断絶とかかわりなく継続される。自国民の相続や後見などの援助のほか、両国間の関係促進や旅券・ビザ(査証)発給など行政機関事務も行う。大使館とは異なり、領事館(総領事館)は必要に応じて一国内の複数の都市に置かれることもある。外交関係と併せて日本では外務省が統括するが、日本から派遣される本務領事のほか相手国民100人以上が名誉領事に任命されている。領事関係は二国間の通商航海条約や領事条約によって個別に規律されてきたが、1963年のウィーン領事関係条約が一般的なルールを法典化し、世界の4分の3以上の国に普及している。