紛争の平和的解決手段として国連憲章に掲げられる方式のうち、第三者を交えた外交的処理手続きとされるもの。当事者の同意あるいは受諾の下に手続きが開始され、当事者のみでは不可能と見られる紛争解決を促進するが、解決条件が提示されても法的拘束力があるわけではない。審査は国際(事実)審査ともいわれ、事実についての見解の相違から生じた紛争において、中立の委員会に客観的な事実認定を行わせて解決をはかる。1899年の第1回ハーグ平和会議で採択された国際紛争平和的処理条約で制度化された。仲介は居中調停とも訳され、国家・国際機構・個人などの第三者が当事者間の交渉内容の進展を助ける形で介入するが、紛争の実質問題には立ち入らない周旋との区別は明確でない。調停は国際調停委員会を設置して公正な立場から解決条件が提示され、最終的な報告書は勧告的性格で拘束力に欠けるが、実際には当事者によって受諾されることが多い。これらの方法または複合的性格の紛争解決方式が、国連や地域的機構において設立条約等で義務化・制度化されている。