1998年7月17日、ローマで採択された国際刑事裁判所規程(ICC規程 ; ローマ規程)が、2002年7月1日に発効し、ハーグ(オランダ)に設立された国際裁判所。18人の裁判官によって構成される。ジェノサイド(集団殺害)罪、人道に対する罪、戦争犯罪および侵略の罪という4つの国際法上の重大な犯罪を犯した個人を裁く常設裁判所。ICC規程の当事国の領域内で該当する犯罪が行われた場合、または当事国の国民によって該当する犯罪が行われた場合などに、関係国に訴追の能力または意思がないことを前提に、管轄権を行使できる。日本は07年10月1日に加盟した。09年11月、尾崎久仁子政策研究大学院大学教授(当時)が裁判官として選出された。14年2月現在、ウガンダ、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国、スーダン(ダルフール)、ケニア共和国、リビア、コートジボワール共和国およびマリ共和国の事態についての調査が進められており、締結国は122。