捕虜の取り扱いを定めた国際法規であるジュネーブ関連条約によると、政府の命令で戦闘行動に従事している間、敵軍によって捕らえられた人をいう。正規軍人、民兵、志願兵、軍属、自発的に武器をとって侵略軍に抵抗した人が含まれる。捕虜は、一般の犯罪者の取り扱いを定めた国内法の適用から除外される特権を有する。また、同条約は捕虜に対する人道的待遇、暴行、侮辱、公衆の好奇心からの保護、報復の禁止などを義務づける。捕虜の義務としては、氏名、生年月日、階級、軍における個人番号について答えなければならないが、それ以外はいかなる尋問にも応じる必要はない。回答を拒む捕虜に対し、拷問や脅迫などを行ってはならない。米政府は、グアンタナモ米海軍基地などに収容しているアフガニスタンの元タリバン兵や国際テロ組織アルカイダ容疑者を「政府の命令で戦闘行動に従事している人」と認めず、ジュネーブ条約を適用していない。