陪審員は有権者登録名簿などから無作為抽出で選ばれ、選ばれた人は、特別の事情がなく忌避されない限り、市民の義務として引き受けなければならない。刑事事件の被告は、陪審裁判を受ける権利がある。陪審員は通常12人で構成され、裁判で検察側、弁護側双方の主張を聴いた後、被告が有罪か無罪かを評議で決める。評決は全員一致を原則とする。有罪の場合、量刑は裁判官が決める。陪審が無罪評決を出した場合、検察側は控訴できず、被告の無罪が確定する。民事訴訟でも当事者が要望すれば陪審裁判が開かれる。陪審員は裁判が終わるまで事件に関する報道に接することや、陪審員同士が評議の場以外で意見交換することを禁じられているが、裁判終了後の守秘義務はない。陪審裁判は年間15万件を超え、その3分の2は刑事裁判。