アメリカでは1976年に植物状態の娘(当時21歳)の延命治療を両親が拒否する権利を認めたニュージャージー州最高裁判所判決(カレン判決)を機に、同年カリフォルニア州が尊厳死を認める州法を制定、尊厳死の法制化が各州で進んだ。90年には植物状態の女性(当時32歳)の栄養補給停止をめぐり連邦最高裁判所が「本人の意思があれば、延命治療を中止できる」との判断を下している。97年には自殺ほう助を認める尊厳死法がオレゴン州で成立した。同法は、医師による致死薬の注射は「安楽死」として禁じているが、同州居住で18歳以上の患者の場合、一定条件が満たされた場合に限り、処方された致死量の睡眠薬を患者自身が服用することを認めている。ワシントン州でも08年11月行われた住民投票で承認された同様の尊厳死法が09年3月に施行された。オレゴン、ワシントン両州に加え、モンタナ、バーモント、ニューメキシコの3州でも同様の尊厳死法が成立している。