2005年12月の中教審答申を受けて、障害を持つ幼児児童生徒の教育の総合化と改善充実を図るために06年6月に学校教育法が一部改正され(施行は07年4月)、従来の盲・聾(ろう)・養護学校の区分をなくして特別支援学校とし、併せて教員免許状も特別支援学校教諭免許状に総合化されることになった。従来の特殊教育が対象としてきた障害だけでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする子ども一人一人の教育的ニーズに対応し、自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援することを目的とする。特別支援学校は地域の特別支援教育のセンター的役割も担う。