1997年の中央教育審議会(中教審)答申を受けて98年に学校教育法が改正され、99年より設置可能となった、中高一貫教育を行う学校の総称。中等教育学校(同一の設置者による一つの学校)、併設型(同一の設置者による中学校と高校の併設・接続)、連携型(市区町村立中学校と都道府県立高校との連携)があり、中等教育学校は学校教育法第1条に法的根拠をもつ。三つの形態は設置者、選抜方法、運営方法等の点で異なるが、6年一貫の教育課程により、「ゆとり」をもって学校生活を送れるとする点で共通する。国会の付帯決議および学校教育法施行規則第110条第2項と117条により学力試験による入学者選抜は行わないことになっているが、学力試験に替わる適性検査をめぐり、進学競争の低年齢化や学校制度の複線化(教育機会の制度的差別化)を促進するという批判もある。