日本での公式名称は児童の権利に関する条約(児童の権利条約)。「児童の権利宣言」(1959年)の精神を踏まえ、子どもの権利の包括的保障を実現するために国連で89年に採択された条約。前文と54条から成る。1条で子どもを「18歳未満のすべての者」と規定し、「すべての子どもが生命への固有の権利を有することを確認」し、「生存と発達を最大限に保障しなければならない」(6条)として、教育を受ける権利を始め子どもに保障されるべき諸権利を包括的に規定。特に意見表明権(12条)等の市民的権利は、保護対象としての子どもから権利主体としての子どもへと子ども観を転換した点が注目される。日本は94年、世界で158番目の批准国となった。