学校教育法第19条(および教育基本法第4条など)に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、給食費など、就学に必要とされる諸経費の一部を市区町村が援助するもので、対象は、生活保護法に規定する「要保護者」および市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める「準要保護者」となっているが、生活保護法に基づく教育扶助との重複給付は認められない。また、この援助は、該当する要保護者・準要保護者等の申請に基づいて開始することになっているため(申請保護の原則)、該当者がすべて援助を受けているわけではない。準要保護者の基準は市町村によって若干異なるが、近年の経済環境・雇用環境の悪化に伴う困窮家庭の増加や給食費滞納が問題化する中で、該当者・対象者は増加傾向にあり、経済大国と言われる日本において「子どもの貧困」や「貧困と教育」が改めて問題化している。給食費については、十数年前から経済的理由その他による未納者が増加し問題化してきたが、文部科学省の調査によれば、2009年度の給食費未納総額は、05年度より約4億円増え、約26億円と推計されている。未納の原因についての学校の回答では、「保護者の責任感や規範意識の問題」が6.6ポイント減の53.4%、「保護者の経済的問題」は10.6ポイント増の43.7%だった。この巨額の給食費滞納問題への対応として、12年度からは、保護者の同意を前提として、子ども手当支給金額より給食費が天引きされることとなった。