18歳未満の青少年の保護と健全な育成を目的とし、青少年の逸脱行動を防止し、また青少年にとっての有害な環境を浄化するために制定されている地方公共団体の条例の総称。青少年健全育成条例、青少年条例、などとも呼ばれる。1950年代から各都道府県が導入を始め、2016年3月時点で長野県以外の都道府県が導入している。規制事項は、各条例によって異なっているが、(1)有害図書等の制限や有害玩具の販売制限等、(2)自動販売機による販売の制限、(3)健全育成を阻害する行為の制限(いわゆる「青少年とのみだらな性行為」の禁止等)、(4)出会い系喫茶営業の規制、(5)インターネット上の有害情報に関する規制、などが代表的な内容である。環境浄化の重要性は必要であるが、主体としての育成の側面についての積極的な支援と大人の側の自己変革が併せて求められる。