比較的障がいの程度の軽い小中学生が、通常の学級に在籍しながら、週に数時間、通常学級とは別の「通級指導教室」に移動して受ける指導。通級指導では、学習上、生活上の困難を改善するための自立活動や、各教科の補充など、子どもの障がいにあわせた個別の支援や指導を受けられる。学校教育法施行規則第140条および同第141条に定められている。通級指導は、1993年度より全国で制度化され、2006年の法改正で発達障がいなども対象に含まれるようになった。通級指導を受ける児童・生徒数は増加傾向にあり、義務教育段階の児童・生徒のうちの0.8%、計8万3750人を数える(15年、文部科学省)。